建物登記

建物の物理的な状況を登記簿に反映する登記です

建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
建物を新築した場合は登記記録を新たに設ける建物表題登記を、建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する滅失登記を、増改築などにより建物に変更が生じた場合は、登記記録の内容を変更する表題部変更登記をそれぞれ申請する必要があります。

こんなときこんな建物登記

建物表題登記

建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物滅失登記

建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。
  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

建物表題変更登記

建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
  • 建物の屋根の材質を変更したりした場合
  • 増築した場合

建物登記FAQ

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。
「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
建物は境界線からどれくらい離れていないといけないの?
境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。

建物登記における料金体系

費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります)。

建物表題登記 75,000円~
建物滅失登記 40,000円~
建物表題部登記変更登記 70,000円~